放送基準

当社の放送基準は、令和6年4月1日に改定いたしました。
内容は以下の通りです。

横浜エフエム放送は、日本民間放送連盟が放送基準に掲げる「公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする」という主旨を遵守する。

当社は、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由を守り、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。

放送に当たっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意すると共に、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。

  1. 正確で迅速な報道
  2. 健全な娯楽
  3. 教育・教養の進展
  4. 児童および青少年に与える影響
  5. 節度をまもり、真実を伝える広告

横浜エフエム放送は、民放連放送基準を準用し、以下の基準を番組および広告などすべての放送に適用する。

第1章 人権
第1条 人命を軽視するような取り扱いはしない。
第2条 個人、団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
第3条 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシ-を侵すような取り扱いはしない。
第4条 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。
第5条 人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。
第2章 法と政治
第6条 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
第7条 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
第8条 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
第9条 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
第10条 人種・民族・その国や地域の人々に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
第11条 政治に関しては公正な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。
第12条 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
第13条 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
第14条 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
第3章 児童および青少年への配慮
第15条 児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
第16条 児童向け番組は、社会通念に照らし、児童の心身の健全な成長にふさわしくない言葉や表現は避けなければならない。
第17条 児童向け番組で、暴力・残忍・陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
第18条 放送時間帯に応じ、児童および青少年の視聴に十分配慮する。
第19条 武力・暴力や社会的に賛否のある事柄を表現する時は、特に青少年に対する影響を考慮しなければならない。
第20条 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
第21条 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。また、報酬や賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
第22条 20歳未満の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。
第4章 家庭と社会
第23条 家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。
第24条 社会の秩序、良い風俗・習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。
第25条 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
第5章 教育・教養の向上
第26条 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
第27条 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして、教育的効果を上げるように努める。
第28条 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を聴取者が興味深く習得できるようにする。
第29条 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって聴取対象が知ることのできるようにする。
第30条 教養番組は、形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つように努める。
第6章 報道の責任
第31条 報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づき、公正でなければならない。
第32条 ニュ-ス報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
第33条 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
第34条 ニュ-スの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
第35条 事実の報道であっても、陰惨な場面の細かい表現は避けなければならない。
第36条 ニュ-ス、ニュ-ス解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
第37条 ニュ-スの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。
第7章 宗教
第38条 信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。
第39条 宗教の教義、儀式にかかわる事物を取り扱う場合は、その宗教の尊厳を傷つけないように注意する。宗教とは直接的な関係がない場面でそれらを用いる場合は特に注意する。
第40条 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定したりする内容にならないよう留意する。
第41条 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
第8章 表現上の配慮
第42条 放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
第43条 わかりやすく適正な言葉と文字を用いるように努める。
第44条 地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。
第45条 人心に動揺や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
第46条 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
第47条 不快な感じを与えるような下品、卑わいな表現は避ける。
第48条 自殺・心中は、たとえフィクションであっても取り扱いを慎重にする。
第49条 外国作品を取り上げるときや海外取材にあたっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。
第50条 劇的効果のためにニュ-ス形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
第51条 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。
第52条 迷信は肯定的に取り扱わない。
第53条 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
第54条 残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、聴取者に嫌悪感を与えないようにする。
第55条 障害や病気に触れる時は、同じ障害や病気に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
第56条 放送内容によっては、SNS等において出演者に対する想定外の誹謗中傷等を誘引することがあり得ることに留意する。また、出演者の精神的な健康状態にも配慮する。
第57条 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないよう注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。
第58条 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
第59条 ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
第60条 聴取者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法(いわゆるサブリミナル的表現方法)は、公正といえず、放送に適さない。
第61条 音楽放送の取り扱いは、別に定める「放送音楽などの取り扱い内規」による。
第9章 暴力表現
第62条 暴力行為は、その目的のいかんを問わず、否定的に取り扱う。
第63条 暴力行為の表現は、最小限にとどめる。
第64条 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他、精神的、肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
第10章  犯罪表現
第65条 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
第66条 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
第67条 とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
第68条 麻薬や覚醒剤などの薬物を使用する場面は、視聴者に与える影響を十分に考慮し、慎重に取り扱う。
第69条 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
第70条 誘拐などを取り扱うときは、その犯罪手口を詳しく表現してはならない。
第71条 犯罪容疑者の逮捕や取り調べの方法、および訴訟の手続きや法廷の場面などを取り扱うときは、正しく表現するように注意する。
第11章 性に関する表現
第72条 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。
第73条 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
第74条 性犯罪や性暴力、性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。また、被害者の心情に配慮する。
第75条 性感染症や生理衛生に関する事柄は、医学上、衛生学上、正しい知識に基づいて取り扱わなければならない。
第76条 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現する時は、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
第77条 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも過度に官能的刺激を与えないように注意する。
第78条 出演者の言葉・動作・姿勢・衣装などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
第12章 聴取者の参加と懸賞・景品の取り扱い
第79条 聴取者に参加の機会を広く均等に与えるように努める。
第80条 報酬または賞品を伴う聴取者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
第81条 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
第82条 賞金および賞品などは、過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
第83条 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や聴取者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えたりしてはならない。
第84条 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシ-を侵してはならない。
第85条 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。但し、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。
第86条 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない。
第87条 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、厳重な管理が求められる。
第13章 広告の責任
第88条 広告は、真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
第89条 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
第90条 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
第14章 広告の取り扱い
第91条 広告放送はコマ-シャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
第92条 コマ-シャルの内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容(サ-ビス・販売網・施設など)とする。
第93条 広告は、児童の射倖心や購買欲を過度にそそらないようにする。
第94条 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
第95条 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
第96条 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
第97条 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
第98条 権利関係や取り引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
第99条 事実を誇張して聴取者に過大評価させるものは取り扱わない。
第100条 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
第101条 製品やサ-ビスなどについての虚偽の証言や、使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
第102条 係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信・通知の類は取り扱わない。
第103条 暗号と認められるものは取り扱わない。
第104条 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
第105条 食品の広告は、健康を損なうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
第106条 教育施設または教育事業の広告で、進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
第107条 占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定その他、迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。
第108条 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
第109条 風紀上好ましくない商品やサ-ビス、及び性具に関する広告は取り扱わない。
第110条 衛生用品などの広告は、その商品特性に応じて、広告表現に留意する。
第111条 死亡、葬儀に関するもの、および葬儀業は取り扱いに注意する。
第112条 アマチュアスポ-ツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。
第113条 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉にかない、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
第114条 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
第115条 皇室の写真、紋章や、その他皇室関係のものを無断で利用した広告は取り扱わない。
第116条 求人に関する広告は、求人事業者および従事すべき業務の内容が明らかなものでなければ取り扱わない。
第117条 ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
第118条 ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
第15章 広告の表現
第119条 広告は、放送時間を考慮して、不快な感じを与えないように注意する。
第120条 広告は、わかりやすい適正な言葉と文字を用いるようにする。
第121条 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
第122条 聴取者に不快な感情を与える表現は避ける。
第123条 原則として、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
第124条 ニュ-スで報道された事実を否定してはならない。
第125条 ニュ-スと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でのコマ-シャルは、番組内容と混同されないようにする。
第126条 統計・学術用語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。
第16章 医療、医薬品、化粧品などの広告
第127条 医療、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。
第128条 治験の被験者募集CMについては慎重に取り扱う。
第129条 医療に関する広告は、医療法などに定められた事項の範囲を超えてはならない。
第130条 医薬品・化粧品などの効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
第131条 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲を超えてはならない。
第132条 医療・医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
第133条 医師、薬剤師、美容師などが医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品を推薦する広告は取り扱わない。
第134条 懸賞の賞品として医薬品を提供する広告は、原則として取り扱わない。
第135条 健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。
第17章 金融・不動産の広告
第136条 金融に関する広告で、事業者の実態、サ-ビス内容が聴取者の利益に反するものは取り扱わない。
第137条 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
第138条 不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない
第139条 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。
第140条 不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。
第141条 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
第18章 広告の時間基準
第142条 コマ-シャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。
第143条 タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュ-ス番組および5分未満の番組の場合は別に定めるところによる。
05分番組 1分00秒
10分番組 2分00秒
15分番組 2分30秒
20分番組 2分40秒
25分番組 2分50秒
30分番組 3分00秒
30分以上の番組 10%

①番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマ-シャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、タイムCMとする。

第144条 PTの1番組に含まれる秒数の標準は次のとおりとする。
10分番組 2分00秒
15分番組 2分40秒
20分番組 3分20秒
25分番組 3分40秒
30分番組 4分00秒
上記以外の番組は別に定めるところによる。
第145条 ガイドの標準は次のとおりとする。
  音声
  音節数 字数
5秒 31音節 25字
10秒 63音節 50字
20秒 125音節 100字
30秒 190音節 150字
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